法テラスという弁護士貧困化加速装置
法テラスという存在をご存じだろうか?
正式名称を日本司法支援センターといい、民事事件から刑事事件まで、法律サービス業について公的な支援を行う機関です。
この法テラスの担っている業務のうち、弁護士にとって死活問題となっているのが、「民事法律扶助業務」なのです。
民事法律扶助業務とは、簡単に言えば弁護士費用を支払うことのできない貧困層に対して弁護士費用を立て替えるという制度をいいます(立て替えた費用は生活保護受給者を除き、後に分割で返済しなければなりません)。
民事法律扶助業務がなぜ弁護士にとって死活問題になっているかというと、法テラスが独自に弁護士費用を定めており、その基準があり得ないほどに低額だからです。
たとえば、個人が自己破産を行う場合、一般的な法律事務所における着手金は20万円~40万円というのが相場です(個人的には25万円~30万円が適正価格だと考えています)。
それが法テラスの基準では、着手金は12万9600円(実費2万3000円ですが、弁護士の報酬ではない)となります。
つまり、法テラスを利用した場合、弁護士が受け取る報酬が約半分程度に抑えられるのです。
そして、離婚や相続、交通事故といったほとんどの弁護士業務において、法テラスの弁護士費用の基準は極めて低く抑えられています。
一般的に、弁護士の法律サービスに限らず、社会におけるどのような取引にも「適正相場」というものがあります。
しかし、法テラスの民事法律扶助業務における弁護士費用基準は、適正相場を完全に破壊しているのです。
百歩譲って、民事法律扶助業務によって貧困層に法律サービスを受けられるようにするという趣旨はわかります。
しかし、だからといって利用する法律サービスに対する価格を「貧困層価格」にしてよいということにはならないのではないでしょうか?
なぜなら、貧困層に対する法律サービスであれ、富裕層に対する法律サービスであれ、同様の事件を取り扱う場合には、それに要する弁護士の業務負担は全く変わらないからです。
むしろ、これは多くの弁護士が同意してくれると思いますが、法テラスの場合、貧困層である依頼者としての「質」がたちまち悪くなるのです。
依頼者の準備が遅い、弁護士に対する態度が悪い、打ち合わせの約束を守らない、といったことは、生活保護受給者をはじめとする法テラス経由の依頼者には日常茶飯事です。
当然、依頼者の質が悪いと、弁護士も余計に労力を要することになります。
さらに先ほど述べた法テラスの価格破壊の追い打ちです。
弁護士は安物を売っているのではありません。
自らの時間と精神的負担を切り売りして商売しているのです。
法テラスを利用すると、弁護士という商売自体が成立しません。
法テラスを利用すると言うことは、弁護士自らが貧困化を受け入れる事を対価とすると言っても過言ではありません。
私は以前法テラスを利用していたが、低すぎる弁護士費用と質の悪い依頼者層のコンボに辟易とし、数年前に法テラスとの契約を切りました。
法テラスとの契約を切って後悔したことは一度もありません。
いまでは、弁護士費用を払えないという相談者や面倒そうな相談者に法テラスを紹介するという「依頼を受けたくない相談者への逃げ道」という意味での利用価値があるだけです。
しかし、弁護士増員によって仕事のなくなった悲しい弁護士達が文句も言わずに法テラスのディスカウントに応じているため、法テラスは貧困層のために今後も存続し続けるでしょう。
心配なのは、低廉な価格だから適当に処理して良いと考える弁護士が出てこないか、ということです。